大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)314 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告訴訟代理人又平俊一郎の上告理由について。

被上告人が本件手形の所持人として支払期日に支払場所においてこれを呈示して

その支払を求めたけれどもその支払を得なかつたので本訴請求に及ぶ旨を主張した

ことは原判決において明らかに認めているばかりでなく記録上も明白なところであ

る。そして、上告人が被上告人主張のように右手形金の支払をしないことは上告人

の認めるところであり、かつ手形呈示の事実は記録上明らかに争われたこともなく、

また弁論の全趣旨によりこれを争つたものとも認められないから、上告人は呈示の

事実を自白したものと看做される。従つて、手形呈示の主張並びに証拠のないこと

を非難する論旨は採用し難い。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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